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【確定申告】外国税額控除で税金を取り戻せ!

税金

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。
2月後半に差し掛かり 確定申告の時期がやってきました。
べいかぶも取られすぎた税金を取り戻すべく、申告してきたので状況報告します。

 外国税額控除とは

米国株に投資している方はすでにご存知だと思いますが、
米国株配当には外国所得税10%が源泉徴収されています。
さらに国内でも 20.315%が源泉徴収され、その税率は 30.315% にも上ります。
 
このように国際的な二重課税を調整するために設けられた制度が
国税額控除となる訳ですね。ただし、外国税額控除は限度額があり、
配当の10%すべてが還付されるわけではないので注意ください。
 

 

 

具体例を挙げます

お金

国税額の控除額は所得税額※ ×(国外所得金額 ÷ 所得総額)で表されます。
配当金を10万とした場合の①所得税額300万と②430万の場合を見てみましょう。
所得税額と年収は異なるので注意
 だいたいですが、所得税額300万⇒年収400万。所得税額430万⇒年収560万。
 
 
⒈)所得税額300万、配当金10万円の場合
   300万×10%(所得税率)ー 97500円(控除額)= 20.25万円(所得税額)
   20.25万×10万÷300万=6750円(控除限度額) 
        還付率:6.75%(外国所得税10%に満たないため全額戻らず)

2.)所得税額430万、配当金10万円の場合
   430万×20%(所得税率)ー 42.75万円(控除額)= 43.25万円(所得税額)
   43.25万×10万÷430万=10058円(控除限度額)
   還付率:10.058%(外国所得税10%以上のため全額戻ってくる)
 
還付率は所得税額(年収)に依存。年収560万(所得税額430万)で
ようやく還付率が10%を超えます。
 
POINT

年収560万以上(所得税額430万以上)で全額還付

※世帯構成や住宅ローン有無など諸事情で変わるのであくまで参考程度にしてください。

 

まとめ

確定申告の手間を考えると煩わしいかもしれませんが

申告するだけで必ず還付されるので、米国株投資家の方は是非挑戦してみて下さい。

税金について調べたり考えるきっかけになり面白いですよ。

 

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